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九州圏内要相談
(沖縄・離島は除きます)
場所によってはお伺いできない場合もございます。その際はご了承下さい。
| 一時払い 【いちじばらい】 |
保険期間全体の保険料をまとめて全部支払う方法。 |
|---|---|
| 受取人 【うけとりにん】 |
保険金・給付金・年金などを受取る人。 |
| 解約 【かいやく】 |
保険会社に申し出て契約をやめること。 |
|---|---|
|
解約返戻(返還)金 【かいやくへんれい (はらいもどし)きん】 |
解約などの場合に契約者に戻るお金。 |
| 給付金 【きゅうふきん】 |
入院した時、手術をした時などに生命保険会社から支払われるお金。 |
| クーリング・オフ制度 【くーりんぐ・おふせいど】 |
契約後、一定期間内に書面で申し出ることにより、契約を撤回できる制度。 |
| 契約応答日 【けいやくおうとうび】 |
年・半年・月単位で、契約した日に応答する。 |
| 契約年齢 【けいやくねんれい】 |
契約する時の年齢。保険会社によって「満年齢」と「保険年齢」を使用するところがあり、保険年齢は端数の月数を6ヵ月以下が切り捨て、6ヵ月以上を切り上げてプラス1歳とするもの。 |
| 契約のしおり 【けいやくのしおり】 |
契約や商品の重要な項目を約款から抜き出してわかりやすくしたもの。申込み前に手渡される。 |
| 契約者貸付 【けいやくしゃかしつけ】 |
解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができる制度。 貸付金には所定の利息(複利)が付く。保険種類などによっては、利用できない場合がある。 |
| 更新型 【こうしんがた】 |
定期保険特約の保険期間があらかじめ10年、15年などに区切ってあり、保険期間が満了する都度、更新していく契約。保険料は更新時の年齢で計算されるため上がっていくことが多い。 |
| 告知(義務) 【こくち(ぎむ)】 |
告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのままに告げるもの。告知義務ともいい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する際に不公平にならないための制度。 |
| 告知義務違反 【こくちぎむいはん】 |
健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたり告知義務に違反すること。万が一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除されたりする場合がある。 |
| 失効 【しっこう】 |
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に契約の効力を失うこと。保険の種類によっては、保険料から自動振替貸付が行われる場合がある。その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合にも契約は失効する。 |
|---|---|
| 主契約 【しゅけいやく】 |
生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約は成立するもの。 |
| 条件付契約 【じょうけんつきけいやく】 |
割高な保険料を払い込んだり、契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われたりするなどの特別の条件が付いた契約。保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平感を保つために条件が付いているもの。 |
| 診査 【しんさ】 |
契約者の公平性を保つため、契約締結前に保険会社が健康状態を把握し、契約の申込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。 |
| 責任開始期 【せきにんかいしき】 |
生命保険会社が契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了した時のことを指す。 |
| 責任準備金 【せきにんじゅんびきん】 |
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積み立てが義務付けられている準備金のこと。 |
| 全期型 【ぜんきがた】 |
定期保険(特約)が加入から保険料の払込満了時まで付いている契約。特約保険料は一定。 |
| ソルベンシー・マージン 【そるべんしー・まーじん】 |
「支払余力」のこと。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているため、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できる。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起きた時に「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」があるかを判断するための行政監督上の指標の1つ。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られる。 |
| 第三分野 【だいさんぶんや】 |
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のこと。医療保険、ガン保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類がある。 |
|---|---|
| 特約 【とくやく】 |
主契約に追加して契約することで、主契約の保障内容を充実させるもの。特約のみでは契約できず、複数の特約を付加することはできる。 |
| 配当金 【はいとうきん】 |
保険料の算出をする予定率は、死亡者数、運用利回り、事業費で、予想通りになるとは限りらない。そのため、その差によって剰余金が生じた場合に、契約者に分配されるお金のこと。 |
|---|---|
| 被保険者 【ひほけんしゃ】 |
保険事故発生の対象となる人のこと。その人が亡くなったり病気をしたりすると保険金などが支払われる。 |
| 不担保 【ふたんぽ】 |
保障の対象とならないこと。 |
| 復活 【ふっかつ】 |
契約が失効した場合でも、3年以内であれば、元に戻すことができ、これを「復活」という。診査または告知と失効期間中の保険料の支払いが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の支払いも必要となる。 |
| 保険期間 【ほけんきかん】 |
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。保険料払込期間とは必ずしも一致しない。 |
| 保険金 【ほけんきん】 |
被保険者の死亡、高度障害、満期などの時保険会社から保険金受取人に支払われるお金。通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する。 |
| 保険事故 【ほけんじこ】 |
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存などのこと。 |
| 保険証券 【ほけんしょうけん】 |
保険契約の成立や契約内容を証明するため、保険会社から契約者に交付される文書。 |
| 保険料 【ほけんりょう】 |
契約者が生命保険会社に支払うお金。 |
| 免責事由 【めんせきじゆう】 |
保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由。 |
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| 約款 【やっかん】 |
生命保険会社があらかじめ定めた保険契約内容のこと。契約者と保険会社間の権利義務を規定している。 |
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