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生命保険と聞くと「分かりにくい」と拒否反応を起こす人も少なくありません。その原因の一つとして「特約」があります。保険はさまざまな商品を組み合わせてプランを作ることが多く、一つの柱となる商品に別の商品を特約として付けるという形が一般的です。

主契約といっても大きな保障とは限らず、実際には保障のうすいオマケのような内容を契約していることも少なくありません。特約については、各社さまざまな商品があり(例:ファミリー特約など)、名称は同じでも内容や条件が違っている場合もあります。なお、その特約内容が気に入ったとしても、主契約がないと契約できません。
特約だけ単独で加入することはできないのです。保障期間も主契約に左右されるので、主契約の保険が終了してしまうと特約もなくなってしまいます。
平成18年4月1日現在法令など
| 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払額 |
| 25,000円~50,000円以下 | 支払額÷2+12,500円 |
| 50,000円~100,000円以下 | 支払額÷4+25,000円 |
| 100,000円超 | 50,000円 |
ようにしましょう。ただし、生命保険契約で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、提示する必要がありません。
生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約や個人年金保険契約などがあります。
※これらの契約であっても、保険加入期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また外国生命保険会社や外国損害保険会社などと国外において締結したもの、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

※被保険者などの重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金、または終身年金であるものも対象となります。
なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。この証明書は確定申告書に添付、もしくは提示することが必要です。ただし、年末調整されたものを掲示する必要はありません。
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