はじめに:主契約と特約・保険料控除

福岡近隣限定!無料相談はこちらから

保険見直し診断
0120-931-500
ご相談はこちら

無料相談対応エリア

■福岡県■

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、三井郡、三瀦郡、八女郡、田川郡、京都郡、築上郡

 

九州圏内要相談
(沖縄・離島は除きます)

 

場所によってはお伺いできない場合もございます。その際はご了承下さい。

  • TOP >
  • 主契約と特約・保険料控除

主契約と特約

生命保険と聞くと「分かりにくい」と拒否反応を起こす人も少なくありません。その原因の一つとして「特約」があります。保険はさまざまな商品を組み合わせてプランを作ることが多く、一つの柱となる商品に別の商品を特約として付けるという形が一般的です。

  • 主契約…その契約のベースになるもので、それだけで継続できる
  • 特約…主契約に対して付加するもので、いわゆるオプション

主契約と特約

主契約といっても大きな保障とは限らず、実際には保障のうすいオマケのような内容を契約していることも少なくありません。特約については、各社さまざまな商品があり(例:ファミリー特約など)、名称は同じでも内容や条件が違っている場合もあります。なお、その特約内容が気に入ったとしても、主契約がないと契約できません。
特約だけ単独で加入することはできないのです。保障期間も主契約に左右されるので、主契約の保険が終了してしまうと特約もなくなってしまいます。

ページトップ

生命保険料控除

平成18年4月1日現在法令など

1.制度の概要
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「生命保険料控除」といいます。
2.対象となる生命保険料
保険金などの受取人のすべてを自分、またはその配偶者、その他の親族とする生命保険契約などの保険料や掛金が対象になります。この場合の生命保険契約などとは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などのことを指します。なお、このうち保険加入期間が5年未満で一定のものは対象外です。
3.対象となる個人年金保険
個人年金保険契約などの保険料や掛金が対象になります。この個人年金保険契約などとは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものを指します。
4.生命保険料控除の控除額の計算方法
生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 控除額
25,000円以下 支払額
25,000円~50,000円以下 支払額÷2+12,500円
50,000円~100,000円以下 支払額÷4+25,000円
100,000円超 50,000円
5.適用を受けるための手続き
生命保険料控除を受ける場合には、
  • 確定申告書の生命保険料控除の欄に記入する。
  • 支払い額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に付けるかまたは申告の際に提示する。

ようにしましょう。ただし、生命保険契約で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、提示する必要がありません。

生命保険料控除の対象となる保険契約

生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約や個人年金保険契約などがあります。

1.対象となる生命保険契約など
対象となる保険契約などは、次のいずれかで保険金などの受取人のすべてをその保険料などの払込みをする者、またはその配偶者やその他の親族とするものです。
  • (1) 生命保険会社や外国生命保険会社などと契約した一定の生命保険契約
  • (2) 簡易生命保険契約
  • (3) 農業協同組合などと契約した生命共済契約、もしくは年金共済契約
  • (4) 生命保険会社、外国生命保険会社など、損害保険会社または外国損害保険会社などと締結した身体の傷害、または疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
  • (5) 確定給付企業年金に関係する規約、または適格退職年金契約

これらの契約であっても、保険加入期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また外国生命保険会社や外国損害保険会社などと国外において締結したもの、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

個人年金保険契約の範囲

2.個人年金保険契約の範囲
個人年金保険契約とは、年金(退職年金を除く)を給付する定めのある前記1.(1)~(3)の契約のうち一定のもので、なおかつ次の要件の定めがあるものです。
  • (1) 年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること
  • (2) 保険料などは、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること
  • (3) 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期年金、または終身年金であること

被保険者などの重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金、または終身年金であるものも対象となります。

なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。この証明書は確定申告書に添付、もしくは提示することが必要です。ただし、年末調整されたものを掲示する必要はありません。

直接窓口へのご相談はこちら

保険見直し診断

ページトップ


[募集代理店] 株式会社ライフプラザパートナーズ 福岡FA営業部  担当FA 堤 正博
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル9F
(TEL)092-283-1820 (FAX)092-283-1830
SL11-5611-0224

Copyright(C)2008 生命保険選び・見直し.net All Right Reserved.