法人の生命保険活用

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経営者の保険とは

経営者が抱える問題

「自分が病気になった場合、会社はどうなるのか?万一の場合は?」
「社員の退職金や自身の退職金の準備は?その時、経費的な処理はどうなるの?」
「今は順調だが、確かに今後の事はわからない。いざという場合の資金確保はどうしよう・・・」
「余裕のある運営資金を確保したい」
会社を経営している社長にとって、考えなければいけない問題は山のようにあるものです。その中でも特に、現状の事業状態や将来の事業計画、そのための資金確保、従業員や役員の退職金問題などは良く耳にする話ですが、ここでは、それらの問題を生命保険を活用することで解決する方法をアドバイスします。

企業が必要とする準備資金って・・・

1)事業保障対策資金
”経営者に対する信用=企業そのものの信用”と言われています。オーナー経営者の場合は、特にその責任も大きくなります。経営者に万一の事があった場合は、会社の損失は計り知れません。金融機関や取引先、従業員へ不安を与えることがないように蓄えておくのが”事業保障対策資金”です。

2)役員死亡退職金/弔慰金対策資金
経営者や役員に不測の事態が起こった場合、残されたご遺族の生活をカバーするのが、死亡退職金や弔慰金と言われるものです。
役員死亡退職金は、報酬月額や役員在任年数などによって異なります。法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額を超える場合は、その超過部分の損金参入はできないことになっていますが、(法人税法第36条、法人施行令第72条)社会的通念上、妥当な金額であると判断された場合は、社内規定が尊重されます。

また、死亡退職金や弔慰金を遺族が受取る場合は、相続税法により次のような規定もあります。
遺族の受取る死亡退職金
「500万円×法定相続人数」までは非課税(相続税法第12条第1項第6号)
遺族の受取る弔慰金
業務上死亡の場合)死亡時報酬月額(除く賞与)×36ヶ月
業務外死亡の場合)死亡時報酬月額(除く賞与)×6ヶ月

この範囲までであれば、相続税の対象となりません(相続税法基本通達3-20)

3)事業保障対策資金
役員や従業員が退職する際に求められるのは、その方々のこれまでの功績に応じた十分な額の退職金です。
経済状況や、業績良否の影響を受けずに退職金を支払わなければなりません。その際、会社の財源を圧迫せずに高額な退職金を捻出する為には、長期的な計画を持って、財源を確保する事が重要です。


節税効果とは

生命保険を決算対策や節税対策として活用する企業は、景気の良かった時代からありましたが、法人税法改正、経費処理の変更、また景気悪化とともにここ数年は加入率が低下していました。しかし、若干ながら昨今は景気が回復している兆しもみえ始め、決算対策や節税を目的とした保険加入も徐々に増えてきています。
各保険会社からも現状の税法を鑑みた、全額損金計上の保険などが登場しています。
具体的には契約期間10年での解約返戻金が支払い保険料に匹敵する額になる保険などです。
実質返戻率(節税効果を考慮した返戻率)が150%を超える保険があることをご存知ですか。
具体的な商品をご紹介します。

様々な商品がある中で、最低限の投資で最大限の効果を出す商品を選ぶのは非常に難しいことですが、是非50社を取扱う私たちにご相談下さい。

決算対策(節税)に活用したい

法人資産として、不動産、動産、預金、証券、債権及び、保険積立金といったものがあげられます。この資産を増やし、維持していくことは、即ち「法人の信用と体力」をつけることを意味します。
また、経費をなるべく削減し、資産を蓄えていくことは、「事業の安定と拡大」に必ずつながることでもあります。
資産形成の面では、経営者、財務担当者が軽視しがちな「保険積立金」につて効率的な積立方法を、経費削減の面では「支払保険料」の合理的な削減方法をご案内いたします。

逓増定期保険とは

経営者の強い味方。経営のリスクマネジメントに活躍。

逓増定期保険とは、経営のリスクマネジメントに活躍する保険です。会社を存続させるため、遺族を守るため、自分のため、後継者のためと、さまざまな目的のために活用されています。逓増定期保険の特長を詳しく見ていきましょう。

1,保険料は一定のままで、保障額は増えていきます。

逓増定期保険は、加入してから一定期間を経過後、保障額が増えていきます。増加の期間や保障額は、保険会社によってさまざまになります。今後の経営計画に合わせて、最適な逓増定期保険を選びましょう。
経営者や役員に万が一のことが起こった場合でも、会社を存続させるために、後継者のために必要な資金を準備するのに最適です。

2,勇退時の退職金や、弔慰金の準備に最適です。

経営者や役員の勇退時に解約をすることで、「退職金」にすることができます。また経営者や役員に万が一のことが起こった場合、死亡保険金を死亡退職金・弔慰金にすることもできます。ご自身のため、ご遺族のために必要な資金を準備するのに最適です。

3,支払う保険料は「損金算入」が可能です。

契約内容により、支払う保険料は「損金算入」が可能になりますので、節税の効果もあります。平成20年2月28日の国税庁の通達により、ほとんどの逓増定期保険は支払う保険料の2分の1が損金算入可能となります。
しかし、入り方、使い方によっては今でも『全額損金』と同様の効果が得られます。
ご興味のある経営者の方は、ぜひお問い合わせください。

4,契約者貸付制度を利用できます。

一時的に資金が必要になった場合、貯まっている解約返戻金のなかから、一定の割合で融資を受けることができます。

逓増定期保険の税務

1,逓増定期保険の税務取り扱いに関する注意

平成20年2月28日に、逓増保険の新税務通達が公示されました。今まで全額損金扱いであった逓増定期保険が、提供以降はほとんどの場合、2分の1損金の扱いとなりました。 一方で、適用前の契約は、今後もこれまでどおりの税務処理が認められます。つまり、契約時に全額損金が適用されていたものは、今後も全額損金の扱いとなります。

2,今でも「全額損金」と同様の効果は可能です!

国税庁の通達以来、逓増定期保険では全額損金の効果は得られないと思っていらっしゃる、経営者、保険関係者の方々がほとんどです。はたしてそうでしょうか。 実は、逓増定期保険は入り方、使い方によっては今でも『全額損金』と同様の効果が得られます。 ご興味のある経営者の方は、ぜひお問い合わせください。

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